更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則 第五条

(長時間にわたる航空移動)

令和七年法務省令第五十四号

令第一条第二項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。

第5条

(長時間にわたる航空移動)

更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則の全文・目次(令和七年法務省令第五十四号)

第5条 (長時間にわたる航空移動)

令第1条第2項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第7条第2項に規定する法務省令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。

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