民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令
令和七年法務省令第五十六号
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民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令の法令ページ
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- 法令名: 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令
- 法令番号: 令和七年法務省令第五十六号
- 公布日: 2025-12-12
- 収録条文数: 2件