公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第九条
(債権者の異議に関する公告事項)
令和七年内閣府・法務省令第三号
信託法第百五十六条第二項第三号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 吸収信託分割をする各公益信託についての次に掲げる事項その他の当該吸収信託分割をする各公益信託を特定するために必要な事項 二 前条第五号に掲げる事項(信託法第百五十六条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法) 三 前条第六号に掲げる事項(信託法第百五十六条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法) 四 当該公益信託が分割信託である場合には、吸収信託分割が効力を生ずる日以後における分割信託の信託財産責任負担債務及び承継信託の信託財産責任負担債務(吸収信託分割により承継信託の信託財産責任負担債務となるものに限る。)の履行の見込みに関する事項(信託法第百五十六条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法) 五 当該公益信託が承継信託である場合には、吸収信託分割が効力を生ずる日以後における承継信託の信託財産責任負担債務(信託法第百五十六条第一項の規定により吸収信託分割に異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項(同項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)