公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第二十四条

(計算関係書類等)

令和七年内閣府・法務省令第三号

信託法第二百二十二条第三項及び第四項の規定により作成すべきものについては、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この款に定めるところによる。

2 信託法第二百二十二条第四項に規定する内閣府令・法務省令で定める書類又は電磁的記録は、貸借対照表、損益計算書(損益計算書を電磁的記録をもって作成した場合における当該電磁的記録を含む。第二十六条及び第三十一条において同じ。)及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書(附属明細書を電磁的記録をもって作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)とする。

3 前項に規定する書類又は電磁的記録は、信託事務年度の経過後、三月以内に作成しなければならない。

第24条

(計算関係書類等)

公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令の全文・目次(令和七年内閣府・法務省令第三号)

第24条 (計算関係書類等)

信託法第222条第3項及び第4項の規定により作成すべきものについては、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この款に定めるところによる。

2 信託法第222条第4項に規定する内閣府令・法務省令で定める書類又は電磁的記録は、貸借対照表、損益計算書(損益計算書を電磁的記録をもって作成した場合における当該電磁的記録を含む。第26条及び第31条において同じ。)及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書(附属明細書を電磁的記録をもって作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)とする。

3 前項に規定する書類又は電磁的記録は、信託事務年度の経過後、三月以内に作成しなければならない。

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