公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第二十条

令和七年内閣府・法務省令第三号

信託法第二百二十二条第二項の規定による会計帳簿の作成については、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この款に定めるところによる。

2 会計帳簿の作成は、書面又は電磁的記録をもってしなければならない。

第20条

公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令の全文・目次(令和七年内閣府・法務省令第三号)

第20条

信託法第222条第2項の規定による会計帳簿の作成については、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この款に定めるところによる。

2 会計帳簿の作成は、書面又は電磁的記録をもってしなければならない。