公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第六条
(公益信託の併合に当たり明らかにすべき事項)
令和七年内閣府・法務省令第三号
信託法第百五十一条第一項第五号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 公益信託に係る信託の併合(以下「公益信託の併合」という。)をする他の公益信託についての次に掲げる事項その他の当該他の公益信託を特定するために必要な事項 二 公益信託の併合をする他の公益信託の信託行為の内容 三 公益信託の併合をする各公益信託において直前に作成された財産状況開示資料(限定責任信託以外の公益信託にあっては信託法第三十七条第二項の規定により作成する同項の書類又は電磁的記録をいい、限定責任信託である公益信託(以下「限定責任公益信託」という。)にあっては同法第二百二十二条第四項の規定により作成する同項の書類又は電磁的記録をいう。以下この条、第八条及び第十条において同じ。)の内容(財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる公益信託の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項) 四 公益信託の併合をする各公益信託について、財産状況開示資料を作成した後(財産状況開示資料を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 五 公益信託の併合をする理由