公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第十一条

(債権者の異議に関する公告事項)

令和七年内閣府・法務省令第三号

信託法第百六十条第二項第三号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 従前の公益信託についての次に掲げる事項その他の当該従前の公益信託を特定するために必要な事項 二 前条第三号に掲げる事項(信託法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法) 三 前条第四号に掲げる事項(信託法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法) 四 新規信託分割が効力を生ずる日以後における当該従前の公益信託の信託財産責任負担債務及び新たな公益信託の信託財産責任負担債務(当該従前の公益信託の信託財産責任負担債務のうち、新規信託分割により新たな公益信託の信託財産責任負担債務となったものに限る。)の履行の見込みに関する事項(信託法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

第11条

(債権者の異議に関する公告事項)

公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令の全文・目次(令和七年内閣府・法務省令第三号)

第11条 (債権者の異議に関する公告事項)

信託法第160条第2項第3号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 従前の公益信託についての次に掲げる事項その他の当該従前の公益信託を特定するために必要な事項 二 前条第3号に掲げる事項(信託法第160条第1項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法) 三 前条第4号に掲げる事項(信託法第160条第1項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法) 四 新規信託分割が効力を生ずる日以後における当該従前の公益信託の信託財産責任負担債務及び新たな公益信託の信託財産責任負担債務(当該従前の公益信託の信託財産責任負担債務のうち、新規信託分割により新たな公益信託の信託財産責任負担債務となったものに限る。)の履行の見込みに関する事項(信託法第160条第1項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

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