公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第十三条

(電磁的記録の作成)

令和七年内閣府・法務省令第三号

信託法第三十七条第四項本文、第五項若しくは第六項本文又は第二百二十二条第六項本文、第七項若しくは第八項本文に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取る方法とする。

第13条

(電磁的記録の作成)

公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令の全文・目次(令和七年内閣府・法務省令第三号)

第13条 (電磁的記録の作成)

信託法第37条第4項本文、第5項若しくは第6項本文又は第222条第6項本文、第7項若しくは第8項本文に規定する内閣府令・法務省令で定める方法は、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取る方法とする。

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