事業性融資の推進等に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則
令和七年内閣府・法務省令第四号
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事業性融資の推進等に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則の法令ページ
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- 法令名: 事業性融資の推進等に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則
- 法令番号: 令和七年内閣府・法務省令第四号
- 公布日: 2026-05-25