子ども・子育て支援資金事務取扱規則 第二条
(資金の受払い)
令和七年財務省令第三号
資金は、法第百二十三条の十一第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
(資金の受払い)
子ども・子育て支援資金事務取扱規則の全文・目次(令和七年財務省令第三号)
第2条 (資金の受払い)
資金は、法第123条の11第2項及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。