防衛特別法人税に関する省令 第七条
(通算法人の電子情報処理組織による申告)
令和七年財務省令第三十一号
法第四十条第一項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項の規定の例により、行わなければならない。
2 法第四十条第二項に規定する通算親法人の名称を明らかにする措置は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第二項の規定の例により、行わなければならない。
(通算法人の電子情報処理組織による申告)
防衛特別法人税に関する省令の全文・目次(令和七年財務省令第三十一号)
第7条 (通算法人の電子情報処理組織による申告)
法第40条第1項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第7項の規定の例により、行わなければならない。
2 法第40条第2項に規定する通算親法人の名称を明らかにする措置は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第6条第2項の規定の例により、行わなければならない。