防衛特別法人税に関する省令 第二条

(防衛特別法人税中間申告書の記載事項)

令和七年財務省令第三十一号

法第二十一条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二十一条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 二 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。次条において同じ。) 三 当該課税事業年度の開始及び終了の日 四 その他参考となるべき事項

2 法第二十一条第一項各号に掲げる事項を記載する防衛特別法人税中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表四に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

第2条

(防衛特別法人税中間申告書の記載事項)

防衛特別法人税に関する省令の全文・目次(令和七年財務省令第三十一号)

第2条 (防衛特別法人税中間申告書の記載事項)

法第21条第1項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第21条第1項の法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 二 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法(昭和四十年法律第34号)第141条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。次条において同じ。) 三 当該課税事業年度の開始及び終了の日 四 その他参考となるべき事項

2 法第21条第1項各号に掲げる事項を記載する防衛特別法人税中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表四に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

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