文部科学省著作教科書製造原価計算規則 第六条

(印刷費の計算方法)

令和七年文部科学省令第一号

第四条第二号の印刷費は、用紙の用途及び品種別に、それぞれの印刷の方法、判型及び色数の異なるごとに、標準単価に色数、版数及び印刷通し数を乗じて計算するものとする。ただし、印刷通し数が、計算の都度決定する最低数に満たない場合は、最低基準単価に色数及び版数を乗じて計算するものとする。

2 印刷の方法は、平版印刷とし、実際に使用する印刷機械により平台印刷及び輪転印刷に分類するものとする。ただし、凸版印刷、デジタル印刷その他の平版印刷以外の方法による場合には実態に応じて分類するものとする。

3 印刷の判型は、A判及びB判に分類するものとする。

4 印刷の色数は、一色から四色までに分類するものとする。

5 前各項の分類ごとの印刷費の標準単価は、直近の物価資料等を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。

第6条

(印刷費の計算方法)

文部科学省著作教科書製造原価計算規則の全文・目次(令和七年文部科学省令第一号)

第6条 (印刷費の計算方法)

第4条第2号の印刷費は、用紙の用途及び品種別に、それぞれの印刷の方法、判型及び色数の異なるごとに、標準単価に色数、版数及び印刷通し数を乗じて計算するものとする。ただし、印刷通し数が、計算の都度決定する最低数に満たない場合は、最低基準単価に色数及び版数を乗じて計算するものとする。

2 印刷の方法は、平版印刷とし、実際に使用する印刷機械により平台印刷及び輪転印刷に分類するものとする。ただし、凸版印刷、デジタル印刷その他の平版印刷以外の方法による場合には実態に応じて分類するものとする。

3 印刷の判型は、A判及びB判に分類するものとする。

4 印刷の色数は、一色から四色までに分類するものとする。

5 前各項の分類ごとの印刷費の標準単価は、直近の物価資料等を勘案して、計算の都度個別に決定するものとする。

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