国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第七条

(中期計画の認可の申請)

令和七年厚生労働省令第三号

機構は、法第二十八条第一項の規定により同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 機構は、法第二十八条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第7条

(中期計画の認可の申請)

国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(令和七年厚生労働省令第三号)

第7条 (中期計画の認可の申請)

機構は、法第28条第1項の規定により同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 機構は、法第28条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。