国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二条

(監査報告の作成)

令和七年厚生労働省令第三号

法第十条第四項の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 機構の役員及び職員 二 機構の子法人(法第七条第一号に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び法第二十七条第一項に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見 三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見 四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実 五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 六 監査報告を作成した日

第2条

(監査報告の作成)

国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(令和七年厚生労働省令第三号)

第2条 (監査報告の作成)

法第10条第4項の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 機構の役員及び職員 二 機構の子法人(法第7条第1号に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び法第27条第1項に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見 三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見 四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実 五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 六 監査報告を作成した日

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