国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第五条
(業務の実施状況の報告)
令和七年厚生労働省令第三号
法第二十三条第二項の報告は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は求めに応じて、次の各号に掲げる報告先の区分に応じて当該各号に掲げる内容について行うものとする。 一 内閣総理大臣内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十五条の二第二項各号に掲げる事務に係る法第二十三条第一項各号に掲げる業務の実施状況 二 厚生労働大臣法第二十三条第一項各号に掲げる業務の実施状況
2 法第二十三条第一項各号に掲げる業務について、内閣総理大臣又は厚生労働大臣が前項の報告の求めを行ったときには、機構は、できる限り速やかにその求めに応じて、同項の報告をするものとする。