国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第八条
(中期計画の記載事項)
令和七年厚生労働省令第三号
法第二十八条第二項第九号の厚生労働省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題に関する訴訟に係る裁判上の和解(エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年三月二十九日に成立した裁判上の和解をいう。)に基づく恒久的な対策として、エイズに関する診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために機構に設置される施設をいう。)における業務の実施に関する計画とする。 一 職員の人事に関する計画 二 施設及び設備に関する計画 三 法第三十五条第一項に規定する積立金の処分に関する事項 四 その他中期目標を達成するために必要な事項