国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第六条
(業務方法書の記載事項)
令和七年厚生労働省令第三号
法第二十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第二十三条第一項第一号に規定する感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関する研究開発に関する事項 二 法第二十三条第一項第二号に規定する医療の提供に関する事項 三 法第二十三条第一項第三号に規定する予防及び医療に係る国際協力に関する研究開発に関する事項 四 法第二十三条第一項第四号に規定する人材の養成及び資質の向上に関する事項 五 法第二十三条第一項第五号に規定する病原及び病因の検索並びに情報の収集、整理、分析及び提供に関する事項 六 法第二十三条第一項第六号に規定する収集、検査及び保管並びに開発及び普及に関する事項 七 法第二十三条第一項第七号に規定する研修、技術的支援その他の必要な支援に関する事項 八 法第二十三条第一項第八号に規定する生物学的検査、試験及び製造に関する事項 九 法第二十三条第一項第九号に規定する製造に関する事項 十 法第二十三条第一項第十号に規定する試験及び検査に関する事項 十一 法第二十三条第一項第十一号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項 十二 法第二十三条第一項第十二号に規定する施設の設置及び運営に関する事項 十三 法第二十三条第一項第十三号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項 十四 法第二十三条第一項第十四号に規定する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の事務に関する事項 十五 機構の建物の一部、設備、機器及び器具を、機構に勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項 十六 業務の委託に関する基準 十七 競争入札その他契約に関する基本的事項 十八 その他機構の業務の執行に関して必要な事項