国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第四条
(服務の本旨の遂行に関する誓約)
令和七年厚生労働省令第三号
機構の役員及び職員に任命された者は、遅滞なく、法第二十条第一項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面に署名して、任命権者に提出しなければならない。
(服務の本旨の遂行に関する誓約)
国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(令和七年厚生労働省令第三号)
第4条 (服務の本旨の遂行に関する誓約)
機構の役員及び職員に任命された者は、遅滞なく、法第20条第1項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面に署名して、任命権者に提出しなければならない。