厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二条
(法第五十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)
令和七年厚生労働省令第六十八号
法第五十三条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 被保護認定住宅入居者に係る生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十三条第四項に規定する保護金品の額が、当該被保護認定住宅入居者が賃借して居住する認定住宅に係る家賃の額に相当する額に満たない場合 二 被保護認定住宅入居者に係る生活保護法第三十一条第三項に規定する保護金品の額が、当該被保護認定住宅入居者が賃借して居住する認定住宅に係る共益費の額に相当する額に満たない場合 三 当該認定住宅への居住を継続することが被保護認定住宅入居者の自立した生活の妨げになる等、法第五十三条第二項の規定により同条第一項に規定する家賃等の額に相当する金銭を同項に規定する認定賃貸人に支払うことが適切でないと生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関が判断した場合