セグロウリミバエの緊急防除に関する省令 第三条

(移動の制限)

令和七年農林水産省令第九号

防除区域内に存在するうり科植物、いんげんまめ、うどんげのき、ウママンゴウ、おうぎやし、くだものとけい、サポジラ、シフォノドン・セラストリネウス、ストリクノス・トレリ、ストリクノス・ヌクスウォミカ、ストリクノス・ルピコラ、すもも、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし、トマト、なんようざくら、ハイドノカルプス・アンテルミンティカ、パパイヤ、ぱらみつ、ばんじろう、ピーマン、ヒロセレウス・ウンダーツス、ファグラエア・ケイラニカ、フィクス・ティンクトリア、ふともも、ペピーノ、まれいふともも、ミクソピルム・スミラキフォリウム及びやえやまあおきの生果実及び花並びにこれらの容器包装(以下「移動制限果実等」という。)は、植物防疫官がその行う検査の結果、セグロウリミバエが付着しているおそれがないと認めたものでなければ、防除区域外の地域へ移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合又は植物防疫官(法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が地方公共団体の長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該地方公共団体の長が指定する職員)が調査を行う場合はこの限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、移動制限果実等の移動の一か月前までに植物防疫官に別記様式第一号による検査申請書を提出しなければならない。

3 第一項の検査の結果、当該移動制限果実等にセグロウリミバエが付着しているおそれがないと認めたときは、植物防疫官は、当該申請者に対し、別記様式第二号による検査合格証明書を交付するものとする。

第3条

(移動の制限)

セグロウリミバエの緊急防除に関する省令の全文・目次(令和七年農林水産省令第九号)

第3条 (移動の制限)

防除区域内に存在するうり科植物、いんげんまめ、うどんげのき、ウママンゴウ、おうぎやし、くだものとけい、サポジラ、シフォノドン・セラストリネウス、ストリクノス・トレリ、ストリクノス・ヌクスウォミカ、ストリクノス・ルピコラ、すもも、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし、トマト、なんようざくら、ハイドノカルプス・アンテルミンティカ、パパイヤ、ぱらみつ、ばんじろう、ピーマン、ヒロセレウス・ウンダーツス、ファグラエア・ケイラニカ、フィクス・ティンクトリア、ふともも、ペピーノ、まれいふともも、ミクソピルム・スミラキフォリウム及びやえやまあおきの生果実及び花並びにこれらの容器包装(以下「移動制限果実等」という。)は、植物防疫官がその行う検査の結果、セグロウリミバエが付着しているおそれがないと認めたものでなければ、防除区域外の地域へ移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合又は植物防疫官(法第19条第2項の規定に基づき農林水産大臣が地方公共団体の長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該地方公共団体の長が指定する職員)が調査を行う場合はこの限りでない。

2 前項の検査を受けようとする者は、移動制限果実等の移動の一か月前までに植物防疫官に別記様式第1号による検査申請書を提出しなければならない。

3 第1項の検査の結果、当該移動制限果実等にセグロウリミバエが付着しているおそれがないと認めたときは、植物防疫官は、当該申請者に対し、別記様式第2号による検査合格証明書を交付するものとする。

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