ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則 第一条

(家畜伝染病予防法施行規則の準用)

令和七年農林水産省令第三十三号

ランピースキン病については、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第八条、第九条第一項、第十条、第十二条、第十四条から第十五条まで、第十六条から第二十条まで、第二十二条から第二十五条まで、第二十九条から第三十九条まで、第四十条第一項、第四十一条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条から第四十九条まで、第五十条第一項から第三項まで、第五十一条から第五十五条まで、第五十六条、第五十九条から第六十二条まで及び第六十五条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条

(家畜伝染病予防法施行規則の準用)

ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則の全文・目次(令和七年農林水産省令第三十三号)

第1条 (家畜伝染病予防法施行規則の準用)

ランピースキン病については、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第35号)第8条、第9条第1項、第10条、第12条、第14条から第15条まで、第16条から第20条まで、第22条から第25条まで、第29条から第39条まで、第40条第1項、第41条から第42条まで、第44条、第45条から第49条まで、第50条第1項から第3項まで、第51条から第55条まで、第56条、第59条から第62条まで及び第65条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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