ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則 第三条

(農林水産省令で定める売上げの減少額等)

令和七年農林水産省令第三十三号

政令第二条の規定により読み替えられた法第六十条第二項の農林水産省令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ次項で定めるところにより計算した額とする。 一 家畜売上げの減少額又は飼料費、輸送費若しくはその死体の焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額 二 物品(生乳、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項に規定する家畜人工授精用精液、同法第十一条の二第五項に規定する家畜受精卵をいう。以下同じ。)売上げの減少額又は保管費、荷役費、輸送費、焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額

2 前項で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 家畜次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額 二 家畜の死体次に掲げる額(通常必要であると認められるものに限る。)の合計額 三 物品次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額

第3条

(農林水産省令で定める売上げの減少額等)

ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則の全文・目次(令和七年農林水産省令第三十三号)

第3条 (農林水産省令で定める売上げの減少額等)

政令第2条の規定により読み替えられた法第60条第2項の農林水産省令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ次項で定めるところにより計算した額とする。 一 家畜売上げの減少額又は飼料費、輸送費若しくはその死体の焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額 二 物品(生乳、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第209号)第4条第1項に規定する家畜人工授精用精液、同法第11条の2第5項に規定する家畜受精卵をいう。以下同じ。)売上げの減少額又は保管費、荷役費、輸送費、焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額

2 前項で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 家畜次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額 二 家畜の死体次に掲げる額(通常必要であると認められるものに限る。)の合計額 三 物品次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額

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