特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則 第一条
(定義)
令和七年経済産業省令第七号
この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。)、消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)及び経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号。以下「技術基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則の全文・目次(令和七年経済産業省令第七号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第31号。以下「法」という。)、消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第48号。以下「令」という。)及び経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第18号。以下「技術基準省令」という。)において使用する用語の例による。