特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則 第三条

(契約解除等の報告)

令和七年経済産業省令第七号

特定輸入事業者である届出事業者又はその国内管理人は、技術基準省令第十五条の二第五号の委託契約の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は更新を行わない旨の申出をしようとする日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第二による契約解除等報告書を経済産業大臣(令第十九条第六項に規定する届出事業者及びその国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

第3条

(契約解除等の報告)

特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則の全文・目次(令和七年経済産業省令第七号)

第3条 (契約解除等の報告)

特定輸入事業者である届出事業者又はその国内管理人は、技術基準省令第15条の2第5号の委託契約の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は更新を行わない旨の申出をしようとする日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第二による契約解除等報告書を経済産業大臣(令第19条第6項に規定する届出事業者及びその国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

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