特定輸入事業者の輸入に係る電気用品関係報告規則 第二条

(定期報告)

令和七年経済産業省令第九号

国内管理人は、次に掲げる事項を記載した様式第一による業務報告書を、当該国内管理人に係る届出事業者が法第三条の規定に基づく届出を行った日から起算して一年を経過するごとに、その一年を経過した日から一月以内に経済産業大臣(令第十条第三項に規定する届出事業者の国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。 一 当該国内管理人に係る届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス 二 施行規則第十二条の二第五号イの連絡体制の整備に関する事項

第2条

(定期報告)

特定輸入事業者の輸入に係る電気用品関係報告規則の全文・目次(令和七年経済産業省令第九号)

第2条 (定期報告)

国内管理人は、次に掲げる事項を記載した様式第一による業務報告書を、当該国内管理人に係る届出事業者が法第3条の規定に基づく届出を行った日から起算して一年を経過するごとに、その一年を経過した日から一月以内に経済産業大臣(令第10条第3項に規定する届出事業者の国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。 一 当該国内管理人に係る届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス 二 施行規則第12条の2第5号イの連絡体制の整備に関する事項

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