特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則 第一条
(定義)
令和七年経済産業省令第十号
この省令において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号。以下「令」という。)及び液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和四十三年通商産業省令第二十三号。以下「技術基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則の全文・目次(令和七年経済産業省令第十号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第14号。以下「令」という。)及び液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和四十三年通商産業省令第23号。以下「技術基準省令」という。)において使用する用語の例による。