産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令 第一条
(目的)
令和七年経済産業省令第十八号
この省令は、産業競争力強化法(以下「法」という。)第三条に定める基本理念にのっとり、我が国を取り巻く経済社会情勢の変化に対応して産業競争力の強化を図るためには、事業者が行う研究開発により創出される技術及びこれに関連する技術について、産業標準化をすることが必要であるもの、国際標準化をすることが必要であるもの、知的財産権の取得及び活用をすることが必要であるもの又は秘匿することが必要であるものに分類し、当該分類に基づき計画的に展開することが重要であることに鑑み、法第二十一条の十七に規定する産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査の適切な実施を確保し、もって我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することを目的とする。