産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令 第五条
(知的財産権の活用の状況に関する事項の証明の申請)
令和七年経済産業省令第十八号
事業者は、前条第一項各号に掲げる事項について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。
2 経済産業大臣は、前項の証明に当たり、前項における基準に適合するかどうかを判断しようとする場合であって、当該知的財産権の活用に係る事業分野の実態を考慮する必要があると認めるときは、あらかじめ、当該知的財産権の活用に係る事業を所管する大臣の意見を聴くことができる。