産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令 第四条

(知的財産権の活用の状況に関する調査)

令和七年経済産業省令第十八号

経済産業大臣は、法第二十一条の十七の規定に基づき、毎年度、事業者の知的財産権の活用の状況に関する事項であって、次の各号に掲げる事項について調査を行うことができる。 一 事業者の行う居住者(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。)又は内国法人(同条第二項第一号の二に規定する内国法人をいう。ただし関連者であるものを除く。)に対する特許権等の譲渡に関する事項のうち、次のイからニまでの事項 二 事業者の行う他の者(当該事業者の関連者であるものを除く。)に対する特許権等の貸付け(特許権等に係る権利の設定その他他の者に特許権等を使用させる行為を含む。)に関する事項のうち、次のイからニまでの事項

2 経済産業大臣は、前項の調査を行った場合には、必要に応じて同項各号に掲げる事項の内容について評価を行い、当該調査の結果を公表するものとする。

第4条

(知的財産権の活用の状況に関する調査)

産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令の全文・目次(令和七年経済産業省令第十八号)

第4条 (知的財産権の活用の状況に関する調査)

経済産業大臣は、法第21条の17の規定に基づき、毎年度、事業者の知的財産権の活用の状況に関する事項であって、次の各号に掲げる事項について調査を行うことができる。 一 事業者の行う居住者(租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第2条第1項第1号の二に規定する居住者をいう。)又は内国法人(同条第2項第1号の二に規定する内国法人をいう。ただし関連者であるものを除く。)に対する特許権等の譲渡に関する事項のうち、次のイからニまでの事項 二 事業者の行う他の者(当該事業者の関連者であるものを除く。)に対する特許権等の貸付け(特許権等に係る権利の設定その他他の者に特許権等を使用させる行為を含む。)に関する事項のうち、次のイからニまでの事項

2 経済産業大臣は、前項の調査を行った場合には、必要に応じて同項各号に掲げる事項の内容について評価を行い、当該調査の結果を公表するものとする。

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