内閣府・厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第十条
(事業報告書等の提出)
令和七年内閣府・厚生労働省・経済産業省令第一号
安定供給確保支援法人は、法第三十五条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、毎事業年度終了後三月以内に、貸借対照表を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
2 二以上の主務大臣に前項の事業報告書及び収支決算書(同項の貸借対照表を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該事業報告書及び収支決算書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。