連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条

(運転者の運送の効率化の実施の原則)

令和七年農林水産省・経済産業省令第一号

連鎖化事業者は、物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第一項の基本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化の推進の目標を達成するため、その事業の特性及び従業者の安全その他の必要な事情に配慮した上で、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。

第1条

(運転者の運送の効率化の実施の原則)

連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(令和七年農林水産省・経済産業省令第一号)

第1条 (運転者の運送の効率化の実施の原則)

連鎖化事業者は、物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)第33条第1項の基本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化の推進の目標を達成するため、その事業の特性及び従業者の安全その他の必要な事情に配慮した上で、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。