貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条
(実効性の確保等)
令和七年国土交通省令第五号
貨物自動車運送事業者等は、前条に規定する取組の実効性を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況並びに貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化(以下この条において「効率化」という。)のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること。 二 必要に応じて荷主に対し、複数の荷主の貨物を積み合わせて運送することその他の措置を実施するために必要な運賃の設定、パレットその他の輸送用器具の利用その他の効率化に資する措置に関する提案をすること。 三 物資の流通に係るデータの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)を実施することその他の措置により、多様な主体との連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること。 四 国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図ること。その際、必要に応じて取引先に対し協力を求めること。
2 貨物自動車運送事業者等は、前条に規定する取組を実施することにより運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図る際には、テールゲートリフター(貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。)の導入、貨物の積卸しのための施設の整備その他の措置を講ずることにより、当該取組を実施することに伴い増加する運転者の負荷の低減に配慮するものとする。
3 貨物自動車運送事業者等は、前条に規定する取組を実施することにより運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図る際には、関係法令の規定を遵守し、過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するものとする。