貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条

(運転者の荷役等時間の短縮)

令和七年国土交通省令第六号

貨物自動車関連事業者は、次に掲げる取組を行うことにより、法第五十二条第一項第三号に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。 一 荷役等に係る停留場所を拡張すること又は貨物の量に応じて適正に確保することその他の措置により、荷役等を円滑に行うことができる環境を整えること。 二 荷役等に先行する貨物の搬出又は荷役等に後続する貨物の搬入の手順に係るマニュアルの整備又は周知その他の措置により、当該搬出又は当該搬入を迅速に実施すること。 三 フォークリフト又は荷役等を行う人員を適切に配置すること、発送先の荷主ごとに有償で貨物を仕分けして運転者に引き渡すこと、荷主から一貫パレチゼーション(輸送、荷役又は保管の各段階において同一のパレットを使用することをいう。)の実現のためにパレットを使用したい旨の申出があった場合において有償でこれに協力することその他の措置により、荷役等の効率化を図ること。 四 貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査(以下この号において「検査」という。)を効率的に実施するための機械を導入することその他の措置により、検査の効率化を図ること。

第3条

(運転者の荷役等時間の短縮)

貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(令和七年国土交通省令第六号)

第3条 (運転者の荷役等時間の短縮)

貨物自動車関連事業者は、次に掲げる取組を行うことにより、法第52条第1項第3号に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。 一 荷役等に係る停留場所を拡張すること又は貨物の量に応じて適正に確保することその他の措置により、荷役等を円滑に行うことができる環境を整えること。 二 荷役等に先行する貨物の搬出又は荷役等に後続する貨物の搬入の手順に係るマニュアルの整備又は周知その他の措置により、当該搬出又は当該搬入を迅速に実施すること。 三 フォークリフト又は荷役等を行う人員を適切に配置すること、発送先の荷主ごとに有償で貨物を仕分けして運転者に引き渡すこと、荷主から一貫パレチゼーション(輸送、荷役又は保管の各段階において同一のパレットを使用することをいう。)の実現のためにパレットを使用したい旨の申出があった場合において有償でこれに協力することその他の措置により、荷役等の効率化を図ること。 四 貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査(以下この号において「検査」という。)を効率的に実施するための機械を導入することその他の措置により、検査の効率化を図ること。

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