航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第二条

(用語)

令和七年国土交通省令第百十六号

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2条

(用語)

航空法に基づく登録訓練機関に関する省令の全文・目次(令和七年国土交通省令第百十六号)

第2条 (用語)

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