航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第十一条

(帳簿の記載等)

令和七年国土交通省令第百十六号

法第九十九条の八の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録訓練機関における訓練の料金の収納に関する事項 二 登録訓練機関における訓練の受講の申請の受理に関する事項 三 登録訓練機関における訓練の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録訓練機関における訓練の実施状況に関する事項

2 登録訓練機関は、法第九十九条の八の帳簿並びに登録訓練機関における訓練の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、登録訓練機関における訓練を終了した日から三年間これらを保存しなければならない。

第11条

(帳簿の記載等)

航空法に基づく登録訓練機関に関する省令の全文・目次(令和七年国土交通省令第百十六号)

第11条 (帳簿の記載等)

法第99条の8の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録訓練機関における訓練の料金の収納に関する事項 二 登録訓練機関における訓練の受講の申請の受理に関する事項 三 登録訓練機関における訓練の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録訓練機関における訓練の実施状況に関する事項

2 登録訓練機関は、法第99条の8の帳簿並びに登録訓練機関における訓練の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、登録訓練機関における訓練を終了した日から三年間これらを保存しなければならない。

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