航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第十七条

(国土交通大臣の訓練事務等の登録訓練機関への引継ぎ)

令和七年国土交通省令第百十六号

国土交通大臣は、法第九十九条の十四第一項の規定により行っている訓練事務の全部又は一部を行わないものとする場合には、当該訓練事務を終止する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該訓練事務を終止する日以後において、当該訓練事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該訓練事務を実施する登録訓練機関に送付するものとする。

第17条

(国土交通大臣の訓練事務等の登録訓練機関への引継ぎ)

航空法に基づく登録訓練機関に関する省令の全文・目次(令和七年国土交通省令第百十六号)

第17条 (国土交通大臣の訓練事務等の登録訓練機関への引継ぎ)

国土交通大臣は、法第99条の14第1項の規定により行っている訓練事務の全部又は一部を行わないものとする場合には、当該訓練事務を終止する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該訓練事務を終止する日以後において、当該訓練事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該訓練事務を実施する登録訓練機関に送付するものとする。

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