航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第十三条

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

令和七年国土交通省令第百十六号

法第九十九条の九第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録訓練機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第13条

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

航空法に基づく登録訓練機関に関する省令の全文・目次(令和七年国土交通省令第百十六号)

第13条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

法第99条の9第2項第4号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録訓練機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

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