航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第十二条

(財務諸表等の表示の方法)

令和七年国土交通省令第百十六号

法第九十九条の九第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第12条

(財務諸表等の表示の方法)

航空法に基づく登録訓練機関に関する省令の全文・目次(令和七年国土交通省令第百十六号)

第12条 (財務諸表等の表示の方法)

法第99条の9第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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