航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第十五条

(帳簿等の提出)

令和七年国土交通省令第百十六号

登録訓練機関は、法第九十九条の十二の規定により訓練事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第九十九条の八の帳簿並びに登録訓練機関における訓練の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。

第15条

(帳簿等の提出)

航空法に基づく登録訓練機関に関する省令の全文・目次(令和七年国土交通省令第百十六号)

第15条 (帳簿等の提出)

登録訓練機関は、法第99条の12の規定により訓練事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第99条の8の帳簿並びに登録訓練機関における訓練の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。

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