航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第十四条
(訓練事務の休廃止の届出)
令和七年国土交通省令第百十六号
登録訓練機関は、法第九十九条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする訓練事務に関する業務の範囲 二 休止又は廃止しようとする日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由
(訓練事務の休廃止の届出)
航空法に基づく登録訓練機関に関する省令の全文・目次(令和七年国土交通省令第百十六号)
第14条 (訓練事務の休廃止の届出)
登録訓練機関は、法第99条の12の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする訓練事務に関する業務の範囲 二 休止又は廃止しようとする日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由