航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第四条
(講師の要件)
令和七年国土交通省令第百十六号
法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める期間は、三年とする。
2 法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める航空機は、飛行機又は回転翼航空機とする。
3 法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める回数は、二回とする。
(講師の要件)
航空法に基づく登録訓練機関に関する省令の全文・目次(令和七年国土交通省令第百十六号)
第4条 (講師の要件)
法第99条の3第1項第2号ハの国土交通省令で定める期間は、三年とする。
2 法第99条の3第1項第2号ハの国土交通省令で定める航空機は、飛行機又は回転翼航空機とする。
3 法第99条の3第1項第2号ハの国土交通省令で定める回数は、二回とする。