資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第九条

(高度再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)

令和七年環境省令第二十二号

法第十一条第四項第三号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 申請者の能力に係る基準 二 廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準 三 廃棄物の処分の用に供する施設に係る基準

第9条

(高度再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則の全文・目次(令和七年環境省令第二十二号)

第9条 (高度再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)

法第11条第4項第3号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 申請者の能力に係る基準 二 廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準 三 廃棄物の処分の用に供する施設に係る基準

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