資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第二十二条

(委託契約書の保存期間)

令和七年環境省令第二十二号

令第五条第二号の環境省令で定める期間は、五年とする。

第22条

(委託契約書の保存期間)

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則の全文・目次(令和七年環境省令第二十二号)

第22条 (委託契約書の保存期間)

令第5条第2号の環境省令で定める期間は、五年とする。

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