資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第二十四条
(運搬車又は船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る書面の備付けの基準)
令和七年環境省令第二十二号
令第六条第一号ニ(2)の環境省令で定める書面は、第十三条に規定する認定証の写しとする。
(運搬車又は船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る書面の備付けの基準)
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則の全文・目次(令和七年環境省令第二十二号)
第24条 (運搬車又は船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る書面の備付けの基準)
令第6条第1号ニ(2)の環境省令で定める書面は、第13条に規定する認定証の写しとする。