資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第二十条

(高度再資源化事業の実施の状況に関する報告)

令和七年環境省令第二十二号

認定高度再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 認定の年月日及び認定番号 三 当該一年間に処理した廃棄物の種類及び種類ごとの数量 四 当該一年間に再資源化を実施した廃棄物の種類ごとの数量及び利用方法 五 当該一年間における法第十一条第二項第四号に規定する指標に係る実績 六 法第八条第一項各号の規定による廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項に係る取組の状況

第20条

(高度再資源化事業の実施の状況に関する報告)

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則の全文・目次(令和七年環境省令第二十二号)

第20条 (高度再資源化事業の実施の状況に関する報告)

認定高度再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 認定の年月日及び認定番号 三 当該一年間に処理した廃棄物の種類及び種類ごとの数量 四 当該一年間に再資源化を実施した廃棄物の種類ごとの数量及び利用方法 五 当該一年間における法第11条第2項第4号に規定する指標に係る実績 六 法第8条第1項各号の規定による廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項に係る取組の状況

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