資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第二条

(高度再資源化事業計画に添付すべき書類)

令和七年環境省令第二十二号

法第十一条第一項の規定により高度再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする図面 二 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書 三 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。) 四 申請者(法第十一条第二項第六号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。第六号、第九号及び第九条第一号において同じ。)が第九条第一号イ及びロに掲げる基準に適合することを示す書類 五 法第十一条第二項第四号に規定する指標の算出の根拠を示す書類 六 申請者が法第十一条第四項第五号イからトまでのいずれにも該当しないことを示す書類 七 当該申請に係る廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設が第九条第二号イ及びロに掲げる基準に適合することを説明する書類 八 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が第九条第三号イ、ロ及びニ並びに第十条第一項各号及び第二項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類 九 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設であって、申請者が当該施設に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可を受けていることを証する書類 十 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、次に掲げる書類 十一 再資源化により得られる再生部品又は再生資源が法第十一条第二項第四号に規定する者に対して供給されると見込まれることを確認できる書類の写し

第2条

(高度再資源化事業計画に添付すべき書類)

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則の全文・目次(令和七年環境省令第二十二号)

第2条 (高度再資源化事業計画に添付すべき書類)

法第11条第1項の規定により高度再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする図面 二 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書 三 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。) 四 申請者(法第11条第2項第6号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。第6号、第9号及び第9条第1号において同じ。)が第9条第1号イ及びロに掲げる基準に適合することを示す書類 五 法第11条第2項第4号に規定する指標の算出の根拠を示す書類 六 申請者が法第11条第4項第5号イからトまでのいずれにも該当しないことを示す書類 七 当該申請に係る廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設が第9条第2号イ及びロに掲げる基準に適合することを説明する書類 八 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が第9条第3号イ、ロ及びニ並びに第10条第1項各号及び第2項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類 九 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設であって、申請者が当該施設に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可を受けていることを証する書類 十 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、次に掲げる書類 十一 再資源化により得られる再生部品又は再生資源が法第11条第2項第4号に規定する者に対して供給されると見込まれることを確認できる書類の写し

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