資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第八条

(高度再資源化事業の内容の基準)

令和七年環境省令第二十二号

法第十一条第四項第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 再資源化により得られる再生部品又は再生資源が、利用されると見込まれる製品等に要求される標準的な規格及び市場の状況に照らして、法第十一条第二項第四号に規定する者に対して当該再生部品又は再生資源を安定的に供給することができると認められること。 二 第三条第一号に規定する数量及び法第十一条第二項第四号に規定する者が行い、又は行おうとする事業の属する業種の業態に照らして、法第十一条第二項第四号に規定する指標が適切に算出されたものであり、かつ、当該者に対して再生部品又は再生資源の大部分が供給されると認められること。 三 収集しようとする廃棄物が、通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生じるおそれがある場合には、当該支障を防止するための適切な措置が講じられていること。 四 高度再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合には、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。 五 当該申請に係る申請者及び法第十一条第二項第六号に規定する者が実施する高度再資源化事業の一連の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。 六 高度再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。 七 高度再資源化事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。 八 地域の環境の保全のための取組及び地域の社会経済の持続的発展に資する取組を併せて行うものであると認められること。 九 トレーサビリティが確保されるものであると認められること。 十 再資源化により得られる再生部品又は再生資源を我が国の資源循環の促進に資する事業活動を行う者に供給するものであること。

第8条

(高度再資源化事業の内容の基準)

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則の全文・目次(令和七年環境省令第二十二号)

第8条 (高度再資源化事業の内容の基準)

法第11条第4項第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 再資源化により得られる再生部品又は再生資源が、利用されると見込まれる製品等に要求される標準的な規格及び市場の状況に照らして、法第11条第2項第4号に規定する者に対して当該再生部品又は再生資源を安定的に供給することができると認められること。 二 第3条第1号に規定する数量及び法第11条第2項第4号に規定する者が行い、又は行おうとする事業の属する業種の業態に照らして、法第11条第2項第4号に規定する指標が適切に算出されたものであり、かつ、当該者に対して再生部品又は再生資源の大部分が供給されると認められること。 三 収集しようとする廃棄物が、通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生じるおそれがある場合には、当該支障を防止するための適切な措置が講じられていること。 四 高度再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合には、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。 五 当該申請に係る申請者及び法第11条第2項第6号に規定する者が実施する高度再資源化事業の一連の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。 六 高度再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。 七 高度再資源化事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。 八 地域の環境の保全のための取組及び地域の社会経済の持続的発展に資する取組を併せて行うものであると認められること。 九 トレーサビリティが確保されるものであると認められること。 十 再資源化により得られる再生部品又は再生資源を我が国の資源循環の促進に資する事業活動を行う者に供給するものであること。

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