資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第十七条
(認定高度再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
令和七年環境省令第二十二号
法第十二条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第十一条第二項第四号に規定する事項の変更であって、高度再資源化事業計画の趣旨の変更を伴わないもの 二 法第十一条第二項第六号に規定する者に係る変更(第四条第二項に規定する措置を講じている場合に限る。)であって、次に掲げるもの 三 法第十一条第二項第七号に掲げる施設の変更 四 法第十一条第二項第八号に規定する施設の変更 五 法第十一条第二項第九号に規定する廃棄物処理施設の変更であって、次に掲げるもの