資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第十九条

(認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の廃止の届出)

令和七年環境省令第二十二号

認定高度再資源化事業者は、認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに環境大臣に届け出なければならない。

第19条

(認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の廃止の届出)

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則の全文・目次(令和七年環境省令第二十二号)

第19条 (認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の廃止の届出)

認定高度再資源化事業者は、認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに環境大臣に届け出なければならない。